公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会 福岡県支部
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(公社) 建設荷役車両安全技術協会
福岡県支部

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2丁目6番14号
正和ビル402号

Tel . 092-474-2246
Fax . 092-474-2312

特定自主検査(特自検)制度とは

建設機械と荷役運搬機械は、労働安全衛生法により定期自主検査が義務づけられています。
車両系建設機械・フォークリフトなどにも、自動車の車検制度に似た検査制度があります。
労働安全衛生法の定めにより、指定された一定の機械(同施行令による)については、 定期(年次・月次など)に自主検査を行う必要があります。
さらに、定期自主検査を行わなければならない機械のうち、車両系建設機械(油圧ショベル等)や 荷役運搬機械(フォークリフト等)など特定の機械については1年以内に1回(不整地運搬車は2年に1回)、 一定の資格を持つ検査者による検査を受けなければなりません。
この検査を「特定自主検査」といいます。
特定自主検査はあなたのための制度です。

「法律できめられているから仕方なく実施する」こんな気持ちでは 『安全を守る』という目的は遠のいてしまいます。
特定自主検査は、安全を守り、さらに事業の利益を確保するためにも役立つものです。

特定自主検査の内容
  • 異常箇所は直ちに修理
    • 法令によって検査の結果、異常を認められた場合は直ちに補修・調整・補充・交換などを行い、 正常な状態に修復させ、その他必要な措置をとらなければなりません。
  • 検査結果 は必ず記録
    • 検査の結果、故障があったのかどうか?その修理は終わったのかどうか? 特定自主検査記録表(チェックリスト)に各機械に定められた検査事項を 記載して3年間保存することになっています。
  • 検査が済んだら標章を貼付
    • 特定自主検査を受けた証拠として、見易い箇所に検査を実施した年月を明らかにする 標章(ステッカー)を貼らなければなりません。標章は、特定自主検査の安全マークです。 標章には、検査業者用と事業内検査実施者用の2種類があります。
  • 特定自主検査の種類
    • 特定自主検査の方法としては、ユーザーが自社で使用する機械を、資格を持つ検査者に実施させる 「事業内検査」と、ユーザーの依頼により登録検査業者が実施する「検査業者検査」とがあります。
  • 特定自主検査を行うには次の資格が必要です。
    • ※事業内検査
      • ・厚生労働大臣が定める研修を修了した者
      • ・国家検定取得者等一定の資格のある者
    • ※検査業者検査
      • ・厚生労働大臣に登録した(検査)業者
      • ・都道府県労働局長に登録した(検査)業者
  • 検査や処置を怠ったとき
    • 作業者のため、機械のためにも、安全性を確保することが必要です。検査・補修・記録を怠り、 また資格のないものによる検査などの場合は、罰則が適用されることもあります。
特定自主検査実施のメリット
  • 作業の安全が守られます
    • 特定自主検査を実施しないで、「安全上に問題がある」と分かっていながら、そのままにしてしまう。 労働災害には、そんな心の弛みや、安全軽視の時に発生するものです。
  • 大きな故障が防止できます
    • 特定自主検査は、「機械の健康状態を知り、悪いところを見つけて手当てをする」定期検診です。
  • 機械が長持ちします
    • 手入れを続け、大切に扱われた機械は、当然長持ちします。 下取り時に、よく評価されるなどのメリットもあります。
  • 整備費が減り、利益が増えます
    • 特定自主検査を実施しなかった機械に比べて、その後の整備・修理費、 ダウンタイムによる代替保証費などのトータルコストは少なくなります。 ※トータルコストとは、機械の使用時間にかかる総ての費用
  • 社会的信用が増します
    • 労働災害を起こすことは、事業者にとって恥ずかしいことですが、 その原因が事業者の怠慢にあったとすれば、社会的な信用は失墜してしまします。 また、被災者への賠償は高額となり、 さらに刑事責任を問われる場合も起こります。
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