公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会 福岡県支部
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(公社) 建設荷役車両安全技術協会
福岡県支部

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2丁目6番14号
正和ビル402号

Tel . 092-474-2246
Fax . 092-474-2312

よくあるご質問
Q. 特自検を実施しなかった場合の罰則はありますか?
A.特自検未実施の機械を使用していれば、事業者は50万円以下の罰金刑の対象となります。
さらに両罰規定の対象となり、法人も罰せられます。
現に、公共、民間を問わず、工事現場に労働基準監督官等が出向いた場合は、いずれも特自検のチェックをしており、未実施の場合は是正勧告を受ける場合も多くあります。

(安衛法  第119条・第120条・第122条)
Q. 特自検の対象となる建設荷役車両はどのようなものですか?
A.1.フォークリフト
2.不整地運搬車
3.車両系建設機械(施行令第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に移動することができるもの)(施行令第13条第3項第9号)
 (1)整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用機械
 (2)基礎工事用機械
 (3)締固め用機械
 (4)コンクリート打設用機械
4.高所作業車(作業床の高さが2メートル以上)

※アスファルトフィニッシャーは上記3の(1)~(4)に該当しないので、特自検の対象外です。
 ハンドガイドローラーは上記3の(3)締固め用機械に、含まれますので特自検の対象です。
Q. フォークリフトを経常的にリース・レンタル会社から借り上げて使用している場合の労働安全衛生法に基づく定期自主検査の実施義務者は借り上げている当社になるのか、又は、リース・レンタル会社になるのでしょうか?
A.結論から先に、申し上げますと、この場合はフォークリフトを借りて使用している貴社の事業者(ユーザー)が定期自主検査の実施義務者となります。
労働安全衛生法第45条は、使用している機械による労働災害を防止する目的ですので、機械を運転して荷役作業をしている労働者が貴社に所属していることから、その労働者を使用している事業所ということになり、貴事業者の責任において定期自主検査を実施しなければなりません。
従いまして、フォークリフトを1年以上リース・レンタル会社から借り上げて使用している事業者(ユーザー)においては、事業内検査の有資格者がいない場合は、登録検査業者に依頼しなければなりません。
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